← 一覧に戻る 受付中

【山形県】令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)

山形県内で太陽光と蓄電池をセット導入すると、県から補助が出ます。

やまがた未来くるエネルギー補助金

補助額要確認
補助率要確認
募集開始2026.04.16
募集終了2026.11.30
対象地域山形県
対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
設備投資
1分で確認

あなたは対象になりそう?

  • 対象地域山形県
  • 対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
  • 従業員数従業員数の制約なし
  • 対象経費公式公募要領で要確認

ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。

何に使える?

公式公募要領で要確認

申請前に確認すること

  1. 募集期間と対象条件を確認する
  2. 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
  3. 必要書類と申請方法を公式ページで確認する

ざっくり言うと

山形県内に事業所を持つ法人・個人事業主が、太陽光発電設備とセットで蓄電池を導入する際、または既存の太陽光発電設備(卒FIT)に蓄電池を追加する際に、経費の一部を補助する制度です。

対象になるのは?

山形県内に事業所を有する法人または個人事業主が対象です。新規に太陽光発電設備を導入し、あわせて蓄電池を設置する「非FIT型」と、既存の太陽光発電設備に蓄電池を追加する「卒FIT型」の2パターンがあり、いずれも県内施工業者による工事が条件です。

公式情報より(原文まま)

家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。

気をつけたいこと

Jグランツでは申請できず、山形県のホームページ経由での申請になります。FIT・FIP制度(売電による固定価格買取)を申請する場合は対象外になる点、県内施工業者による工事が必須である点など、要件が細かく設定されています。余剰電力は「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」への登録が必要という独自の条件もあります。

単純な太陽光発電の導入補助ではなく、「自家消費」を前提とした制度設計になっています。売電メインではなく、自社での電力利用を目的に検討している事業者向けです。

例えば、こんな使い方が考えられます

  • 事業所の屋根に太陽光発電設備を新設し、蓄電池とセットで導入して補助を受ける
  • すでに太陽光発電設備がある事業所が、蓄電池のみを追加導入して補助を受ける

まとめ

自家消費型の再エネ設備導入を検討している山形県内の事業者向けの制度です。FIT・FIP制度との併用ができない点に注意してください。

公式募集要領の原文(要約なし)

■参照ホームページ

 Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。

 https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html

■目的・概要

 家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。

■補助対象者

 次のいずれかに該当し、補助事業を行う者とします。

(1)山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人

(2)山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主

■補助対象機器

 補助対象設備は、次に掲げる全ての要件に該当する設備とします。

1. 蓄電池設備(非FIT型)

(1)国の「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の対象製品として執行機関の登録を受けた製品であって、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く。)の製品であること。

(2)蓄電池設備の導入に併せて、新規に太陽光発電設備を導入(増設を除く。)し新たに発電を開始するものであること。かつ、その電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。

(3)(2)の太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであって、発電された電気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社と電力受給契約(電力受給開始日が令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。

(4)補助事業者が自ら使用する住宅又は事業所のために設置するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。

(5)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。

(6)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、令和7年4月1日以降に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。

(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けていないものであること。

(8)蓄電池設備における余剰電力を「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者が提供する買取プランにより売電すること。

2. 蓄電池設備(卒FIT型)

(1)蓄電池設備(非FIT型)の(1)、(4)、(5)及び(8)に該当するものであること。

(2)交付要綱第6条第1項の規定による補助金交付申請書の提出日時点で太陽光発電設備が既設であり、かつ、当該太陽光発電設備で発電された電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。

(3)蓄電池設備について、新たに設置するもの若しくは設備の更新であること。ただし、更新の場合にあっては、過去に当該補助金により同設備の補助を受けていないこと。

(4)蓄電池設備の導入に併せて、パワーコンディショナを更新するものであること。

(5)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第3項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。

3. 木質バイオマス燃焼機器

(1)薪又はチップを燃料とするストーブであって、EN(ヨーロピアン・ノーム)、EPA(米国環境保護庁)等の承認を受けた設備、又は二次燃焼機能を備え、当該承認を受けた設備と同等の水準の環境性能を有する設備であること。

(2)補助事業者が自ら使用する住宅、事業所又は農業用施設に設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。

(3)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。

(4)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第4項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。ただし、補助事業者がその設置工事を自ら行うことを妨げない。なお、増設の場合で、既設設備の移設を伴うときは、その移設も同時に完成させること。

(5)補助対象経費が20万円を超えるものであること。

4. 地中熱利用装置(地中熱及び空気熱を利用したハイブリッド式装置を含む)

(1)地中熱利用装置(空調装置)にあっては、COP3.0以上のものであること。

(2)地中熱利用装置(融雪装置)にあっては、COP3.0以上又は同等の水準のものであること(ただし、散水方式による融雪装置を除く。)。

(3)補助事業者が使用する住宅又は事業所(事業所にあっては、融雪装置の場合に限る。)のために設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。

(4)木質バイオマス燃焼機器の(3)及び(4)に該当するものであること。

 以下のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としないものとします。

(1)既使用の製品であるもの。

(2)過去に当該補助金により同設備の補助を受けたもの。

(3)再生可能エネルギー等設備に対し、山形県の他の補助金の交付を受けるもの。

(4)蓄電池設備にあっては、国等の補助制度の対象となり得るもの。

(5)賃貸契約に基づき用意するもの。

(6)設備を更新(高性能製品への買い替えも含む)するもの(ただし、蓄電池設備(卒FIT型)を除く)。

(7)共同購入事業の対象となったもの。

■補助金額等

(1)蓄電池設備(非FIT型):7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(上限額40万円)

(2)蓄電池設備(卒FIT型):3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(上限額20万円)

(3)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)(やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合):2分の1(上限額24万円)

(4)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ):3分の1(上限額16万円)

(5)地中熱利用装置(空調装置):3分の1(上限額85万円)

(6)地中熱利用装置(融雪装置)(家庭向け):3分の1(上限額42万円)

(7)地中熱利用装置(融雪装置)(事業者向け):6分の1(上限額52万円)

■募集期間

 令和8年4月16日から令和8年11月30日

 ※先着順で受付のため、受付期間中であっても、予算額に到達次第募集を締め切ります。

■申請方法

 交付要領第3条に基づき、指定機関への持参(平日の午前9時から午後5時まで)又は郵送(配達日の証明ができるもの)により提出してください。

■お問合わせ先

 特定非営利活動法人環境ネットやまがた(県からの委託先事業者)

 住所:〒990-2421 山形市上桜田3-2-37

 電話番号:023-679-3377

 https://eny.jp/

よくある質問

今、申請できますか?

受付中です。募集終了は2026.11.30です。

補助額はいくらですか?

要確認、補助率は要確認です。

どの地域が対象ですか?

山形県

何に使えますか?

公式公募要領で要確認

出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDddVMAT / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.11.07

この制度は候補としての紹介です。ご利用いただけるかどうかは、必ず公式情報でご確認ください。

公式情報を見る →

この制度、うちは使えそう?を相談する

投資計画の整理から実装まで、CATARIVEが一気通貫でサポートします。

← 一覧に戻る