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今治市賃貸借型企業立地奨励金(開設費用に対する奨励金)

今治市の賃貸オフィスに進出するなら、内装費・機器購入費も交付対象です。

企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例)

補助額上限 500万円
補助率事業所開設に要した費用の合計額(操業開始日までに要した費用に限る)
募集開始2026.03.31
募集終了2027.03.31
対象地域愛媛県
対象業種情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業
1分で確認

あなたは対象になりそう?

  • 対象地域愛媛県
  • 対象業種情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業
  • 従業員数従業員数の制約なし
  • 対象経費公式公募要領で要確認

ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。

何に使える?

公式公募要領で要確認

申請前に確認すること

  1. 募集期間と対象条件を確認する
  2. 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
  3. 必要書類と申請方法を公式ページで確認する

ざっくり言うと

先ほどの賃借料に対する奨励金とセットになる制度で、今治市内の賃貸オフィス等で新たに事業所を開設する企業に対し、開設に伴う改装費用・機器購入費用を交付する立地サポート制度です。

対象になるのは?

条件は賃借料の奨励金と同じで、対象業種に属し、賃貸物件で新規雇用従業員2人以上を雇用する企業が対象です。情報通信業は情報サービス業・インターネット付随サービス業・映像音声文字情報制作業に限られます。

公式情報より(原文まま)

今治市内の賃貸オフィス等において新たに事業所を開設する「賃貸借型企業」に対し、事業所開設に伴う改装費用・機器購入費用を交付して企業の立地をサポートする制度です。

気をつけたいこと

賃借料の奨励金と同じく、事前に市長への申請・指定が必要です。補助上限額の具体的な金額は原文に明記がなく、市への確認が必要です。この制度に該当する場合、新規雇用に応じて「雇用促進奨励金」(1人につき30万円、限度額1億円)も別途対象になります。

オフィスの内装や什器・PC等の初期費用は、賃貸オフィス開設時の負担が大きくなりがちな部分です。賃借料の奨励金と組み合わせて使うことで、開設時のキャッシュフロー負担をまとめて軽減できます。

例えば、こんな使い方が考えられます

  • 賃貸オフィスの内装工事を行い、改装費用の一部交付を受ける
  • 新規開設に伴いPC・什器等の機器を購入し、その費用の一部交付を受ける

まとめ

賃借料の奨励金と併用が前提の制度です。事前の適用事業者指定を忘れず、内装・機器の発注前に市へ相談してください。

公式募集要領の原文(要約なし)

■目的・概要

今治市内の賃貸オフィス等において新たに事業所を開設する「賃貸借型企業」に対し、事業所開設に伴う改装費用・機器購入費用を交付して企業の立地をサポートする制度です。

■応募資格

指定された対象業種に属する事業を行い、賃貸オフィス等において事業所を開設する企業で、以下の要件を満たす必要があります。

・賃貸物件を借りて事業を行う企業で立地に伴う新規雇用従業員が2人以上であること(短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなされます)。

■地理条件

 愛媛県今治市内

■備考

・奨励金の交付を受けるには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。

・本奨励金に該当する企業が立地に伴い新規雇用従業員を雇用した場合は、合わせて「雇用促進奨励金」(新規雇用従業員1人につき30万円、限度額1億円)の対象になります。

・情報通信業については、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業に限ります。

・学術研究、専門・技術サービス業については、学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業に限ります。

■問合せ先

今治市 産業部 産業政策局 産業振興課

 TEL:(0898)36-1540

■参照URL

https://www.city.imabari.ehime.jp/kigyou/kigyoricchi/001.html

よくある質問

今、申請できますか?

受付中です。募集終了は2027.03.31です。

補助額はいくらですか?

上限 500万円、補助率は事業所開設に要した費用の合計額(操業開始日までに要した費用に限る)です。

どの地域が対象ですか?

愛媛県

何に使えますか?

公式公募要領で要確認

出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDb88MAD / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.11.07

この制度は候補としての紹介です。ご利用いただけるかどうかは、必ず公式情報でご確認ください。

公式情報を見る →

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