今治市賃貸借型企業立地奨励金(賃借料に対する奨励金)
今治市に賃貸オフィスで進出すると、家賃を最大36か月分サポートしてもらえます。
企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例)
あなたは対象になりそう?
- 対象地域愛媛県
- 対象業種情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業
- 従業員数従業員数の制約なし
- 対象経費公式公募要領で要確認
ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。
何に使える?
公式公募要領で要確認
申請前に確認すること
- 募集期間と対象条件を確認する
- 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
- 必要書類と申請方法を公式ページで確認する
ざっくり言うと
愛媛県今治市内の賃貸オフィス等で新たに事業所を開設する「賃貸借型企業」に対し、オフィスの賃借料を最大36か月分交付する立地サポート制度です。自社ビルを建てる余力がない企業でも使える、賃貸オフィス版の企業誘致制度です。
対象になるのは?
対象業種に属する事業を行い、賃貸オフィス等で事業所を開設する企業で、立地に伴う新規雇用従業員が2人以上であることが条件です(短時間労働者は2人で1人とみなされます)。情報通信業は情報サービス業・インターネット付随サービス業・映像音声文字情報制作業に限られます。補助上限は1月あたり50万円で、最大36か月分です。
今治市内の賃貸オフィス等において新たに事業所を開設する「賃貸借型企業」に対し、オフィス賃借料(最大36ヶ月)を交付して企業の立地をサポートする制度です。
気をつけたいこと
奨励金の交付を受けるには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。物件を借りてから慌てて申請しても間に合わないため、進出計画の段階で市への相談を先に済ませておく必要があります。新規雇用2人以上という条件も、小規模な事業所開設では満たしにくい点に注意してください。
例えば、こんな使い方が考えられます
- 情報サービス業の企業が今治市内に賃貸オフィスを借りて新規雇用2人を採用し、家賃月50万円×36か月分の交付を受ける
- 広告業の企業がサテライトオフィスを開設し、雇用促進奨励金と合わせて活用する
まとめ
自社ビルを持たない賃貸オフィス型の進出企業向けの制度です。指定を受けてから物件契約という順番を守ることが重要です。
公式募集要領の原文(要約なし)
■目的・概要
今治市内の賃貸オフィス等において新たに事業所を開設する「賃貸借型企業」に対し、オフィス賃借料(最大36ヶ月)を交付して企業の立地をサポートする制度です。
■応募資格
指定された対象業種に属する事業を行い、賃貸オフィス等において事業所を開設する企業で、以下の要件を満たす必要があります。
・賃貸物件を借りて事業を行う企業で立地に伴う新規雇用従業員が2人以上であること(短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなされます)。
■地理条件
愛媛県今治市内
■備考
・奨励金の交付を受けるには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。
・本奨励金に該当する企業が立地に伴い新規雇用従業員を雇用した場合は、合わせて「雇用促進奨励金」(新規雇用従業員1人につき30万円、限度額1億円)の交付対象になります。
・補助上限額は、1月当たり50万円(36月を限度)です。
・情報通信業については、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業に限ります。
・学術研究、専門・技術サービス業については、学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業)に限ります。
■問合せ先
今治市 産業部 産業政策局 産業振興課
TEL:(0898)36-1540
■参照URL
https://www.city.imabari.ehime.jp/kigyou/kigyoricchi/001.html
よくある質問
今、申請できますか?
受付中です。募集終了は2027.03.31です。
補助額はいくらですか?
上限 1,800万円、補助率は賃貸オフィス等の月額賃借料の3分の2です。
どの地域が対象ですか?
愛媛県
何に使えますか?
公式公募要領で要確認
出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDb87MAD / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.11.07
この制度は候補としての紹介です。ご利用いただけるかどうかは、必ず公式情報でご確認ください。
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