今治市雇用促進奨励金
今治市の企業立地奨励金の指定企業が新規雇用すると、追加で奨励金がもらえます。
企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例)
あなたは対象になりそう?
- 対象地域愛媛県
- 対象業種製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、医療、福祉
- 従業員数従業員数の制約なし
- 対象経費公式公募要領で要確認
ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。
何に使える?
公式公募要領で要確認
申請前に確認すること
- 募集期間と対象条件を確認する
- 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
- 必要書類と申請方法を公式ページで確認する
ざっくり言うと
今治市の「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けた企業が、立地に伴い今治市内に居住する従業員を新たに雇用した場合に、追加で奨励金を交付する制度です。
対象になるのは?
すでに企業立地促進奨励金または賃貸借型企業立地奨励金の指定を受けている企業が対象です。操業開始の1年前から操業開始後6か月までの間に雇用され、申請時に今治市内に居住し、1年以上連続雇用されている従業員(「新規雇用従業員」)がいることが条件です。短時間労働者は2人で1人分とみなされます。
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けた企業が、今治市への立地に伴い新たに市内に居住する従業員を雇用した場合に奨励金を交付する制度です。
気をつけたいこと
この奨励金は単体では申請できず、まず「企業立地促進奨励金」か「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けていることが前提です。対象業種も情報通信業(情報サービス業・インターネット付随サービス業・映像音声文字情報制作業)や広告業を含む学術研究・専門技術サービス業など、指定内容によって限定されます。
例えば、こんな使い方が考えられます
- 情報サービス業の企業が今治市に進出して立地奨励金の指定を受け、あわせて市内居住者を新規雇用して雇用促進奨励金も受け取る
- 広告業の企業が賃貸借型企業立地奨励金の指定を受けたうえで、地元雇用者数に応じた奨励金を申請する
まとめ
今治市への進出を検討している企業は、立地奨励金の指定とあわせてこの雇用促進奨励金も視野に入れておくとよい制度です。
公式募集要領の原文(要約なし)
■目的・概要
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けた企業が、今治市への立地に伴い新たに市内に居住する従業員を雇用した場合に奨励金を交付する制度です。
■応募資格
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けている企業で、立地に伴い「新規雇用従業員」を雇用した企業。
※「新規雇用従業員」の要件:操業開始の1年前から操業開始後6月までの間に雇用され、奨励金の申請時に引き続き今治市に居住し、連続して1年以上雇用されている者に限ります。短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなされます。
■地理条件
愛媛県今治市内
■備考
・奨励金の交付を受けるには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。
・なお、合わせて「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定も必要です。
・対象の業種は以下の通りです。
【企業立地促進奨励金の場合】
製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) /卸売業/ 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業) /医療、福祉(うち産科、小児科)
【賃貸借型企業立地奨励金の場合】
情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) / 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業)
■問合せ先
今治市 産業部 産業政策局 産業振興課
TEL:(0898)36-1540
■参照URL
https://www.city.imabari.ehime.jp/kigyou/kigyoricchi/001.html
よくある質問
今、申請できますか?
受付中です。募集終了は2027.03.31です。
補助額はいくらですか?
上限 10,000万円、補助率は・企業立地促進奨励金に該当する企業:新規雇用従業員1人につき50万円 ・賃貸借型企業立地奨励金に該当する企業:新規雇用従業員1人につき30万円です。
どの地域が対象ですか?
愛媛県
何に使えますか?
公式公募要領で要確認
出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDb89MAD / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.11.07
この制度は候補としての紹介です。ご利用いただけるかどうかは、必ず公式情報でご確認ください。
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