令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業
海外の廃棄物処理・リサイクル事業の国際展開を支援。新興国のCO2削減に資する事業計画者が対象。
令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業
あなたは対象になりそう?
- 対象地域全国
- 対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
- 従業員数従業員数の制約なし
- 対象経費公式公募要領で要確認
ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。
何に使える?
公式公募要領で要確認
申請前に確認すること
- 募集期間と対象条件を確認する
- 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
- 必要書類と申請方法を公式ページで確認する
ざっくり言うと
経済産業省が、日本の廃棄物処理・リサイクル関連産業が持つ先進技術を活かし、海外(特にアジアなど経済成長が著しい途上国)でのエネルギー起源CO2排出削減に資する廃棄物処理・リサイクル事業の国際展開を支援する制度です。新興国での廃家電リサイクル制度の未整備等による環境汚染を背景としています。
対象になるのは?
海外で実施される廃棄物等の収集・運搬事業、中間処理事業、リサイクル事業、最終処分事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る)を、数年以内に事業開始を計画している事業者が対象です。海外の行政や事業者と連携してこれらの事業を実施する計画も対象に含まれます。
この事業は、エネルギー起源CO2の排出削減に資する廃棄物処理・リサイクル関係事業の国際展開を促進し、もって地球環境保全に資することを目的にしています。
気をつけたいこと
今回参照した情報には、補助上限額や補助率の具体的な記載がありません。海外事業がCO2排出削減効果を持つことが要件であり、国内の廃棄物処理・リサイクル事業のみでは対象になりません。応募を検討する場合は、公募要領で対象事業の要件・補助率・申請スケジュールを必ず確認してください。
例えば、こんな使い方が考えられます
- 廃棄物処理会社が東南アジアで廃家電リサイクル施設の立ち上げを計画し、現地事業のCO2削減効果を試算して申請する
- リサイクル事業者が海外の行政と連携し、最終処分場の脱炭素化を伴う事業計画を策定する
まとめ
海外での廃棄物処理・リサイクル事業の国際展開とCO2削減を両立させる事業者向けの制度です。補助率等の詳細は公募要領で確認し、削減効果を示せる事業計画を準備してください。
公式募集要領の原文(要約なし)
■目的・概要
経済成長や人口増加に伴い、世界規模で廃棄物の発生量が増加し、その質も多様化していることから、適正な廃棄物処理が世界的な課題になっています。この傾向は、経済成長が著しいアジアをはじめとした途上国で顕著であり、廃棄物の急増・多様化に加え、廃棄物処理体制も未整備・未成熟であることから、廃棄物の不適正な処理に伴う環境汚染が懸念されています。例えば、新興国においては、経済発展や都市の発展の一方で、廃家電等の実効的なリサイクル制度が運用されておらず、野焼き等による環境汚染、健康被害、資源損失が発生しています。
一方、我が国は、これまで廃棄物処理やリサイクルに係る社会的要請に応じるため、廃棄物処理・リサイクルに関する技術を向上させてきました。その結果、我が国の廃棄物処理・リサイクル関連産業は環境保全・資源循環において先進的な技術を有しています。この事業は、エネルギー起源CO2の排出削減に資する廃棄物処理・リサイクル関係事業の国際展開を促進し、もって地球環境保全に資することを目的にしています。
■応募資格
次のア)又はイ)に該当する事業であって、数年以内に事業開始を計画しているもの。
ア) 海外において実施される廃棄物等の収集・運搬事業、中間処理事業、リサイクル事業、最終処分事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。)
イ) 海外において、アの事業を実施する行政や事業者からの委託を受け、これに必要な施設を 建設する事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。)
■地理条件
事業対象国及び地域は、ア)JCMパートナー国、イ)AZECパートナー国を優先とし、ウ)に該当する国及び地域は劣後とします。
ア)JCMパートナー国:2025年8月時点で31か国。詳細は下記リンクを参照。
https://gec.jp/jcm/jp/about/
イ)AZECパートナー国:11カ国(豪州、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)。詳細は下記リンクを参照。
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/azec.html
ウ)環境協力全般又は廃棄物分野の協力覚書の締結国又は地域及び二国間協力実施国
アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、カンボジア、クウェート、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、モザンビーク、モンゴル、ブラジル、ウズベキスタン、カザフスタン、オマーン、バングラデシュ、バヌアツ、台湾、ラオス
■事業者の要件
事業者は、以下の①~③の要件をすべて満たす者とします。
① 次のア)又はイ)に該当する民間法人であること。
ア) 我が国に本社又は主たる事務所を置いている法人であって、海外に本社又は主たる事務所を置いている法人の子会社でない法人
イ) 上記①ア)の法人の子会社であって、海外に本社又は主たる事務所を置いている法人
② 次のア)又はイ)に該当すること。
ア) 対象となる海外展開事業計画において、自らが事業遂行の中心的な役割を果たす事業者(共同実施の場合(※)には、代表事業者及び共同事業者を指す。)
イ) 上記②ア)の者を含む地方自治体やその他の共同事業者からなるコンソーシアム
③ 次のア)からウ)のいずれかに該当すること。
ア) 令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」、「物品の販売」、「役務の提供等」において、いずれか1つの項目が申請書提出までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者
イ) 自治体における廃棄物処理に係る調達業務への入札参加資格を取得している者
ウ) 自治体における一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可を取得している者
※ 二者以上の事業者より事業を共同実施する場合には、その代表者を交付の対象とし、代表者を「代表事業者」、それ以外の事業者を「共同事業者」と称する。
■事業期間
本事業の実施期間は交付決定日から翌年2月末までとします。また、本事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は本事業の完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日に完了実績報告書の提出が必要となります。
※本事業は単年度事業です。
■問合せ先
公益財団法人 廃棄物・3R研究財団 海外センター 奥山、大内、藪本
電話 03-6659-6860 メール kaigai-1@jwrf.or.jp
■参照URL
廃棄物・3R研究財団ホームページ参照
資源循環分野の脱炭素化促進事業|公益財団法人 廃棄物・3R研究財団
よくある質問
今、申請できますか?
受付中です。募集終了は2026.11.30です。
補助額はいくらですか?
上限 4,400万円、補助率は1/2(中小企業は2/3)です。
どの地域が対象ですか?
全国
何に使えますか?
公式公募要領で要確認
出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDXyuMAH / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.11.07
この制度は候補としての紹介です。ご利用いただけるかどうかは、必ず公式情報でご確認ください。
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