【山形県】令和8年度山形県再生可能エネルギー(小水力発電)事業可能性調査事業費補助金
設備容量1,000kW以下の小水力発電の流量調査費を最大75万円補助。市町村との連携が要件。Jグランツ申請不可。
山形県再生可能エネルギー(小水力発電)事業可能性調査事業費補助金
あなたは対象になりそう?
- 対象地域山形県
- 対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
- 従業員数従業員数の制約なし
- 対象経費設備、賃借料・会場費、工事・改修費
ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。
何に使える?
設備、賃借料・会場費、工事・改修費
申請前に確認すること
- 募集期間と対象条件を確認する
- 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
- 必要書類と申請方法を公式ページで確認する
ざっくり言うと
山形県が、県内での小水力発電(計画時点で設備容量1,000キロワット以下)の県内展開を促進するため、事業化に先立って行う流量調査の費用を補助する制度です。原文には「Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません」と明記されており、申請は山形県への直接提出が必要です。
対象になるのは?
県内に本店を有する法人、青色申告を行っている個人事業主、または県内に所在する町内会・自治会で、県内の小水力発電事業(1,000kW以下)の事業化に先立ち流量調査を実施する者が対象です。収益事業を行う者は県税の滞納がないことが条件です。
再生可能エネルギー発電事業の県内展開を促進するため、県内で市町村と連携して小水力発電事業を行おうとする事業者が事業化に先立つ流量調査を実施する場合において、調査に要する経費を対象として補助金を交付します。
気をつけたいこと
補助対象事業には、観測期間が12か月間以上であること、令和8年度中に観測を開始すること、水位計・電磁式流量計等を用いた適切な観測方法であること、市町村との連携を図っていることの4要件すべてを満たす必要があります。補助額は補助対象経費の2分の1または75万円のいずれか低い額(消費税は対象外)で、募集期限は令和8年12月25日、予算額を超える申請があった場合は早期締切もあり得ます。
例えば、こんな使い方が考えられます
- 町内会が地元の河川で12か月間の流量観測を市町村と連携して実施し、調査費の半額(上限75万円)の補助を受ける
- 個人事業主が小水力発電事業化に向けて水位計・流量計を設置し、観測データの解析費用の補助を受ける
まとめ
小水力発電の事業化前段階となる流量調査費用を補助する制度です。Jグランツでは申請できず、市町村連携が必須要件である点に注意してください。
公式募集要領の原文(要約なし)
■参照ホームページ
Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/ryuryouchousahojo.html
■目的・概要
再生可能エネルギー発電事業の県内展開を促進するため、県内で市町村と連携して小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)を行おうとする事業者が事業化に先立つ流量調査を実施する場合において、調査に要する経費を対象として補助金を交付します。
■補助対象者
県内において小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)の事業化に先立って流量調査を実施する者であって、次のいずれかに該当する者とします。ただし、収益事業を行う者にあっては、現に県税の滞納のないものに限ります。
(1)県内に本店を有する法人又は青色申告を行っている個人事業主
(2)県内に所在する町内会又は自治会
■補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件すべてに適合する流量調査を行う事業とします。
(1)流量調査による流量データの収集期間(以下「観測期間」という。)が12か月間以上であり、令和8年度中に観測を開始するものであること
(2)流量観測の実施方法は、水位計及び電磁式流量計等の流量観測装置を用い、適切な観測結果が得られるものであること
(3)流量調査の実施に当たり、市町村と連携を図っていること
■補助金額等
75万円
※補助金の額は、事業の実施に直接必要な(1)から(3)に掲げる補助対象経費のうち、令和8年度に要する経費の総額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は75万円のいずれか低い額とします。
※補助対象経費(消費税及び地方消費税を含みません。)
(1)構築物設置費:流量調査に必要な構築物の設置に係る本工事費及び附帯工事費等
(2)機械器具費:流量調査に必要な機械器具の取得費又は賃借料
(3)調査分析費:流量調査のデータ取得、解析、評価等に要する経費
■募集期限
令和8年12月25日 (金曜日)
※持参の場合は、当日17時15分必着、郵送の場合は当日消印有効。
※予算額を超える申請があった場合は、早期に募集を締め切る場合があります。
■申請方法
交付要綱等に規定する所定の様式に必要事項を記入し、関係書類を添付のうえ、持参、郵送または電子メールで提出してください。
■提出先・お問合わせ先
山形県 環境エネルギー部 エネルギー政策推進課 事業推進担当
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-3068
E-mail:yenergy@pref.yamagata.jp
よくある質問
今、申請できますか?
受付中です。募集終了は2026.12.25です。
補助額はいくらですか?
上限 75万円、補助率は補助対象経費の2分の1です。
どの地域が対象ですか?
山形県
何に使えますか?
設備、賃借料・会場費、工事・改修費
出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDddWMAT / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.11.07
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