小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募【商工会議所地区】
能登半島地震・能登豪雨で被災した石川県能登3市3町の小規模事業者の事業再建費用を補助。商工会議所地区向け10次公募。
小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠>
あなたは対象になりそう?
- 対象地域石川県
- 対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
- 従業員数個別要件を要確認
- 対象経費公式公募要領で要確認
ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。
何に使える?
公式公募要領で要確認
申請前に確認すること
- 募集期間と対象条件を確認する
- 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
- 必要書類と申請方法を公式ページで確認する
ざっくり言うと
令和6年能登半島地震および令和6年能登豪雨により甚大な被害を受けた石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)の小規模事業者を対象に、事業再建の取組費用を補助する小規模事業者持続化補助金の特別枠(災害支援枠)です。今回は商工会議所地区の事業者向けの10次公募で、商工会地区の事業者は別窓口での申請になります。
対象になるのは?
上記の被災地域に所在し、令和6年能登半島地震または同年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等が対象です。日本国内に居住する個人、または日本国内に本店を有する法人であることなど、複数の要件をすべて満たす必要があります。商工会・商工会議所の助言を受けながら事業再建計画を自ら作成し、その計画に基づく取組費用の一部が補助されます。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
気をつけたいこと
対象地域が能登3市3町に限定されている点が最大のポイントです。それ以外の地域の事業者は対象外です。また商工会議所地区の事業者専用の申請窓口であり、商工会地区の事業者は別のページから申請する必要があります。電子申請システムの推奨ブラウザ(Chrome、Edge、Safari)以外を使うとエラーが生じる可能性があるとの案内もあります。
例えば、こんな使い方が考えられます
- 地震で損壊した店舗の内装・設備を復旧し、商工会議所の助言を受けて再建計画を作成したうえで補助を申請する
- 豪雨で失った販路の回復に向けて、新たな販売チャネル構築費用の補助を受ける
まとめ
能登3市3町の被災小規模事業者向け、商工会議所地区専用の事業再建支援策です。対象地域が限定されているため、該当するか事前に確認したうえで商工会議所に相談してください。
公式募集要領の原文(要約なし)
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商工会地区の事業者はこちらから申請してください。
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【申請方法について】
申請方法につきましては、下記リンクをクリックしご確認ください。
Jグランツ操作マニュアル
下部にある参照リンクも必ずご確認ください。
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【電子申請システム「jGrants」の利用環境】
電子申請システムの動作確認済み環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
下記以外のブラウザ(Internet Explorer等)は、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。
〇 Windows :Google Chrome, Microsoft Edge
〇 macOS :Google Chrome, Safari
〇 iOS :Safari
〇 Android :Google Chrome
※Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。
■目的・概要
令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による
災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する
政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び
令和6年能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が災害救助法施行令第1条
第1項第4号により適用を決定した能登3市3町において令和6年9月21日から
23日にかけて発生した災害)(以下「令和6年能登半島地震等」という。)
により甚大な被害を受けた地域(石川県能登3市3町
(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町))においては、
多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の
喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする
本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの
事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて
行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
■対象者
石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に所在する、
令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等及び、
令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等。
本補助金の補助対象者は、(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす
日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、
又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。
(1)上記「被災地域」に所在する、令和6年能登半島地震等の被害を受けた
事業者であること
(2)小規模事業者であること
(3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の
株式を保有されていないこと(法人のみ)
(4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の
課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
(5)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠
(令和6年能登半島地震等)の補助金交付を受ける者として不適当な者」の
いずれにも該当しない者であること
①法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、
又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、
その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、
暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は
第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど
しているとき
③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、
又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、
運営に協力し、若しくは関与しているとき
④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、
これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
■支援カテゴリー
災害支援
■補助金上限額
200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
■問合せ先
商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金 事務局
電話番号 03-6634-5798
問い合わせの対応時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
■備考
公募要件等、申請様式等の詳細については公募要領、応募時提出資料・様式集、
参考資料等を下記「参照URL」でご確認・ご利用ください。
■参照URL(申請を行う前に必ず下記URLを参照・熟読してから申請してください。)
商工会議所地区 小規模持続化補助金トップ
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交付規程はこちらをクリック
様式集ダウンロードはこちらをクリック
よくある質問
今、申請できますか?
受付終了です。募集終了は2026.10.16です。
補助額はいくらですか?
上限 200万円、補助率は2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)です。
どの地域が対象ですか?
石川県
何に使えますか?
公式公募要領で要確認
出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDdALMA1 / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.09.09
この制度は候補としての紹介です。ご利用いただけるかどうかは、必ず公式情報でご確認ください。
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