⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募【商⼯会地区】
能登半島地震で被災した石川県能登6市町の事業者に限定した、事業再建の追加公募です。
小規模事業者持続化補助金<一般型>
あなたは対象になりそう?
- 対象地域石川県
- 対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
- 従業員数個別要件を要確認
- 対象経費公式公募要領で要確認
ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。
何に使える?
公式公募要領で要確認
申請前に確認すること
- 募集期間と対象条件を確認する
- 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
- 必要書類と申請方法を公式ページで確認する
ざっくり言うと
小規模事業者持続化補助金の「一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)」の10次公募です。ただし対象は石川県能登3市3町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町)で被災し、特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者に限定されています(商工会地区向け窓口)。
対象になるのは?
石川県、富山県、福井県、新潟県に所在し、令和6年能登半島地震または同年9月の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等のうち、能登3市3町での被災事業者で、9次公募までに何らかの特別な事情で申請できなかった事業者のみが対象です。資本金5億円以上の法人に100%株式保有されていないこと、直近3年の課税所得平均が15億円を超えていないことなど、一般的な持続化補助金の要件も満たす必要があります。
商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
気をつけたいこと
この10次公募は、能登3市3町の被災事業者のうち「特別な事由により9次公募までに補助事業が行えなかった事業者」だけが対象という、非常に限定的な公募です。それ以外の地域・条件の事業者はこの回では申請できません。電子申請システムはJグランツを使用し、Internet Explorerやそのモードには対応していない点にも注意が必要です。
例えば、こんな使い方が考えられます
- 珠洲市で被災し、これまでの公募で申請機会を逃していた事業者が、店舗の再建費用の一部補助を受ける
- 輪島市の小規模事業者が、商工会の助言を受けながら事業再建計画を作成し、設備の再取得費用に充てる
まとめ
能登半島地震の被災事業者向け公募の中でも、特に限定的な対象者向けの10次公募です。自分が対象に該当するか、まず商工会に確認することが重要です。
公式募集要領の原文(要約なし)
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会議所地区の事業者はこちらから申請してください。
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【申請方法について】
申請方法につきましては、下記リンクをクリックしご確認ください。
Jグランツ入力手引き
下部にある参照リンクも必ずご確認ください。
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【電子申請システム「jGrants」の利用環境】
jGrantsの動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
・Windows:chrome、firefox、edge(※)
・macOS :chrome、firefox、safari
・Android:chrome
※以下のブラウザは使用できません(エラー等が生じます)。
×InternetExplorer
× edgeの「InternetExplorerモード」
×上記使用可以外のブラウザ
■目的
令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した6市町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)(以下「令和6年能登半島地震等」という。)により甚大な被害を受けた地域4県(石川県、富山県、福井県、新潟県) においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
※10次公募では、石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)において、令和6年能登半島地震等の直接被害を受けた事業者の中で、特別な事由により9次公募までに補助事業が行えなかった事業者のみが対象となります。
■概要
本補助金は、石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)及び、令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等が事業再建を図ることを目的とします。本補助金事業は、被災事業者の自ら策定した経営計画に基づく、事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
■対象者
石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)において、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等及び、令和 6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等。
本補助金の補助対象者は、(1)から(6)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国 内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。
(1)上記「被災地域」に所在する、令和6年能登半島地震等の被害を受けた事業者であること
(2)特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者等
(3)小規模事業者であること
(4)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人の み)
(5)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
(6)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震等)」の補助金交付を受 ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること
①法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人 である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団
員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
■支援カテゴリー
災害支援
■補助金上限額
・[直接被害] 200万円
【ご注意ください】
本申請ページは「商工会」の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者用となります。
「商工会議所」の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者用のjGrants申請ページは別途ありますので(以下URLのとおり)、お間違いのないようご申請ください。
◆商工会議所用: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDdALMA1
■問合せ先
本補助金事業に関するお問い合わせは、管轄の商工会までお願い致します。
問い合わせの対応時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
■参照リンク(公募要領・交付規程・申請様式集・申請手引きのリンク)
※申請を行う前に必ず下記リンクを参照・確認してから申請してください。
小規模持続化補助金(災害支援枠)トップ
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よくある質問
今、申請できますか?
受付終了です。募集終了は2026.10.16です。
補助額はいくらですか?
上限 200万円、補助率は2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)です。
どの地域が対象ですか?
石川県
何に使えますか?
公式公募要領で要確認
出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDWp3MAH / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.09.09
この制度は候補としての紹介です。ご利用いただけるかどうかは、必ず公式情報でご確認ください。
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