令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業
取引先のCO2排出量(Scope3)削減につながる設備投資を、大企業と連携して最大15億円補助します。
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
あなたは対象になりそう?
- 対象地域全国
- 対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
- 従業員数従業員数の制約なし
- 対象経費公式公募要領で要確認
ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。
何に使える?
公式公募要領で要確認
申請前に確認すること
- 募集期間と対象条件を確認する
- 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
- 必要書類と申請方法を公式ページで確認する
ざっくり言うと
一般社団法人地域循環共生社会連携協会が、環境省の令和8年度予算を財源に、大企業(代表企業)がバリューチェーンを構成する中小企業等(連携企業)と連携して行う、Scope3排出量削減に資する省CO2設備投資を支援する制度です。
対象になるのは?
民間企業、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人など幅広い法人格が対象になり得ます。現在の設備に対して30%以上の省CO2効果が見込める設備の導入が対象で、連携企業側の設備更新は代表企業のScope3削減に寄与する取組であることが条件です。
代表企業がバリューチェーンを構成する連携企業と連携してScope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を支援します。
気をつけたいこと
補助上限額は1事業者あたり15億円(複数年度分の総額)と大規模で、事業期間は原則3年以内です。採択者の事業概要・排出量・削減量等の情報は、原則として環境省が公表する予定である点も押さえておく必要があります。民間企業が交付申請者になる場合、交付申請日までに一定の取組実施を表明することが条件になっています。
例えば、こんな使い方が考えられます
- 大手メーカーが部品供給元の中小企業と連携し、省CO2効果30%以上の生産設備への更新費用の一部補助を受ける
- 物流を担うグループ会社が連携企業として、省エネ効果の高い設備導入に参加する
まとめ
大企業とサプライチェーン企業が連携して行う大規模な省CO2設備投資向けの補助金です。単独申請ではなく代表企業との連携が前提になっている点に注意してください。
公式募集要領の原文(要約なし)
一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。
■目的・概要
(目的)
脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等におけるCO2排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を促進することで、バリューチェーン全体のCO2排出削減を強力に推進するとともに、産業競争力強化やGX市場創造を図ることを目的とします。
(概要)
代表企業がバリューチェーンを構成する連携企業と連携してScope3の排出量削減に資する省CO2設備投資(現在の設備に対して30%以上の省CO2効果が見込める設備の導入※1)を支援します(連携企業の設備・機器の更新は代表企業のScope3の削減に寄与する取組を必ず含むものとします。)。
Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進から得られた情報は、環境省がCO2削減対策の把握や普及広報などにも活用していく予定です。また、採択者の事業概要、排出量および削減量等の情報を、原則として環境省が公表する予定です。
■応募資格
ア 補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。
①民間企業
②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
③地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
④国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
⑥医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
⑦特別法の規定に基づき設立された協同組合等
⑧一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
⑨その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者
⑩地方公共団体(①から⑨のいずれかとの共同申請者であって、①から⑨のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
イ ア①の民間企業について、補助金の交付の対象となるのは、交付申請者が交付申請日までに、上記(1)ア表中「補助事業を実施(交付申請者)するための要件」に関する取組の実施について表明する場合に限る。
■補助上限額
15億円(設備導入をする1事業者あたりの応募事業の後年度分も含めた総額)
■補助事業期間
事業期間:原則として3年以内
単年度事業は交付決定日から令和9年1月31日までとする。
複数年度事業は交付決定日から最終年度の1月31日までとする。
また、本公募で採択された場合は、原則として令和8年度中に本補助金の交付申請を行い、交付決定する必要があります。
■問合せ先
一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部
担当:安江
問合せ用メールアドレス: 08scope3@rcespa.jp
■参考URL
https://rcespa.jp/r08-scope3/r08-scope3-no1/r08-scope3-no1-briefing
よくある質問
今、申請できますか?
締切間近です。募集終了は2026.11.13です。
補助額はいくらですか?
上限 150,000万円、補助率は公募要領を参照です。
どの地域が対象ですか?
全国
何に使えますか?
公式公募要領で要確認
出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDNDnMAP / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.11.07
この制度は候補としての紹介です。ご利用いただけるかどうかは、必ず公式情報でご確認ください。
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