【山口県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第2回公募)
特許・商標の外国出願費用を2分の1助成。上限は特許150万円・商標等60万円。山口県内の中小企業向け、第2回公募。
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
あなたは対象になりそう?
- 対象地域山口県
- 対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
- 従業員数300名以下
- 対象経費知的財産・出願費、手数料・審査料
ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。
何に使える?
知的財産・出願費、手数料・審査料
申請前に確認すること
- 募集期間と対象条件を確認する
- 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
- 必要書類と申請方法を公式ページで確認する
ざっくり言うと
山口県が、県内中小企業者等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の一部を助成する制度です。今回は第2回公募です。
対象になるのは?
山口県内に事業所を有する中小企業者等(構成員の3分の2以上が中小企業者であるグループを含む、みなし大企業を除く)が対象です。応募時点で日本国特許庁への出願(特許・実用新案・意匠・商標)が済んでいること、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと、外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していることなどの要件があります。地域団体商標の外国出願は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象です。
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
気をつけたいこと
助成率は対象経費の2分の1以内です。上限額は1企業あたり総額300万円(複数案件の場合)、1案件あたりでは特許150万円、実用新案・意匠・商標がそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標が30万円です。助成対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用です。交付決定前に外国出願が完了している案件は対象外です。採択された場合は企業名・所在地等が公表され、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査等)への協力が必要です。経済産業省のEBPM(証拠に基づく政策立案)の取組に協力することも要件のひとつです。応募期間・提出方法の詳細は公募要領で確認してください。
例えば、こんな使い方が考えられます
- 製造業の中小企業が自社特許の海外出願費用(現地代理人費用・翻訳費用含む)の半額の助成を受ける
- ブランド展開を計画する企業が商標の外国出願について、抜け駆け対策商標を含めて助成を活用する
まとめ
山口県内企業の海外での知財権利化を支援する助成金です。交付決定前の出願は対象外になるため、申請から交付決定までのスケジュール管理が重要です。
公式募集要領の原文(要約なし)
■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
1/2以内
■上限額
1企業あたり:300万円
1案件あたり:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
抜け駆け対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(5)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標をいい、「抜け駆け対策商標」とは、抜け駆け商標への対策を目的とした外国への商標登録出願をいう。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■その他注意点
申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。
また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。
■公募期間
令和8年9月4日(金)~令和8年10月2日(金)17時(必着)
※申請をご検討の場合は、お早めにご連絡・ご相談ください。
■地理条件
山口県内に主たる事業所(本社・事務所・工場)を有する中小企業者等
※中小事業者等の定義について、詳細は募集案内をご確認ください。
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず公益財団法人やまぐち産業振興財団宛てに持参するか、郵送してください。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
公益財団法人やまぐち産業振興財団 事業管理室(担当 遠藤)
〒754ー0041 山口市小郡令和1-1-1 山口市産業交流拠点施設4F (KDDI維新ホール)
TEL 083ー902-3722 FAX 083ー902-9010
②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、公益財団法人やまぐち産業振興財団HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
■参照URL
https://yipf.or.jp/subsidy/foreign_app_r8-2/
よくある質問
今、申請できますか?
受付終了です。募集終了は2026.10.02です。
補助額はいくらですか?
上限 300万円、補助率は1/2以内です。
どの地域が対象ですか?
山口県
何に使えますか?
知的財産・出願費、手数料・審査料
出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ000003DgHRUA0 / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.10.01
この制度は候補としての紹介です。ご利用いただけるかどうかは、必ず公式情報でご確認ください。
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