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【兵庫】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、設備投資を行った中小企業の費用を助成。令和8年度・兵庫労働局管轄分。

業務改善助成金

補助額上限 600万円
補助率3/4~4/5
募集開始2026.08.31
募集終了2028.03.31
対象地域兵庫県
対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
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あなたは対象になりそう?

  • 対象地域兵庫県
  • 対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
  • 従業員数従業員数の制約なし
  • 対象経費公式公募要領で要確認

ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。

何に使える?

公式公募要領で要確認

申請前に確認すること

  1. 募集期間と対象条件を確認する
  2. 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
  3. 必要書類と申請方法を公式ページで確認する

ざっくり言うと

「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する、厚生労働省の全国統一制度です。これは兵庫労働局が管轄する令和8年度申請分の入り口です。

対象になるのは?

兵庫県に事業場を持つ中小企業・小規模事業者で、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等(POSレジや会計システムの導入、機械設備の更新など)を行う事業者が対象です。申請先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に限られ、兵庫労働局管轄分はこのページから申請します。

公式情報より(原文まま)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

気をつけたいこと

申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日までです。申請先を誤ると管轄外の労働局で「棄却」処理となり、正しい提出先への再申請が必要になります。交付申請書・添付書類の記載ミスや添付漏れが多いとの注意喚起があり、事実と異なる記載や書類の偽造による不正受給には返還・加算金の支払いや刑事告発の可能性もあると明記されています。取得財産の処分に関する事前承認手続き等、一部の手続きは電子申請に対応していません。

対象となる「生産性向上に資する設備投資等」には、POSレジ・受発注システム・予約システムなど、業務効率化につながるITツールの導入も含まれ得ます。賃上げとセットでの申請になるため、賃金改定のタイミングとあわせて計画するとスムーズです。

例えば、こんな使い方が考えられます

  • 飲食店が最低賃金の従業員の時給を50円引き上げ、券売機やキャッシュレス決済端末の導入費用の一部を助成してもらう
  • 小売店が従業員の賃金を引き上げるとともに、在庫管理システムを刷新し、生産性向上に資する設備投資として申請する

まとめ

賃上げと設備投資をセットで支援する全国共通の助成金です。申請先の労働局を間違えないこと、書類の記載漏れに注意することが特に重要です。詳細は厚生労働省の交付要綱・申請マニュアルで確認してください。

公式募集要領の原文(要約なし)

■目的・概要

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

■注意事項

○この申請フォームは兵庫労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。

○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。

○申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。

○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。

交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。

また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。

○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、

不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。

○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。

 ※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。

○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。

○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。

○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。

■参照URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

■交付要綱・各種様式

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9

■Jグランツ申請マニュアル

001734001.pdf

■お問合せ先

業務改善助成金コールセンター

0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)

※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。

よくある質問

今、申請できますか?

受付中です。募集終了は2028.03.31です。

補助額はいくらですか?

上限 600万円、補助率は3/4~4/5です。

どの地域が対象ですか?

兵庫県

何に使えますか?

公式公募要領で要確認

出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDe6EMAT / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.09.29

この制度は候補としての紹介です。ご利用いただけるかどうかは、必ず公式情報でご確認ください。

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