状況確認中

令和8年度SDS電子化補助金

SDS電子化補助金事業

補助額上限 100万円
補助率補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額
募集開始未定
募集終了未定
対象地域要確認
対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
人材育成

📄 公式募集要領の原文を全部読む(要約なし)

■目的・概要

標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。

■応募資格

SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。 

(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの 

(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 

(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

■問合せ先

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会

03-6453-9969

■参照URL

https://www.zeneiren.or.jp/

出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDderMAD / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.09.09

この制度は候補としての紹介です。ご利用いただけるかどうかは、必ず公式情報でご確認ください。

公式情報を見る →

この制度、うちは使えそう?を相談する

投資計画の整理から実装まで、CATARIVEが一気通貫でサポートします。