【久留米市】中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)
久留米市で賃上げ方針を示して先端設備を導入すると、導入費用の一部が補助されます。
久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)
あなたは対象になりそう?
- 対象地域福岡県
- 対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
- 従業員数300名以下
- 対象経費公式公募要領で要確認
ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。
何に使える?
公式公募要領で要確認
申請前に確認すること
- 募集期間と対象条件を確認する
- 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
- 必要書類と申請方法を公式ページで確認する
ざっくり言うと
福岡県久留米市が、中小企業の賃上げ環境整備を目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、その計画に基づく設備投資を行う場合に導入費用の一部を助成する制度です。
対象になるのは?
市内の中小企業・個人事業主で、令和7年4月1日以降に先端設備等導入計画(または変更計画)の認定を受けていること、市税を滞納していないこと、常時従業員を1名以上雇用していることなどが条件です。加えて、計画において雇用者給与等支給額の増加率1.5%以上の賃上げ方針を従業員に表明していることが必須です。
市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を助成します。
気をつけたいこと
補助対象設備には最低取得価額の条件があります(機械及び装置160万円以上、器具及び備品30万円以上など)。中古品・リース契約・割賦販売契約による導入は対象外です。補助金交付決定後に発注・契約したものに限られるため、順番を間違えると対象から外れます。
例えば、こんな使い方が考えられます
- 生産性向上につながる新型機械(200万円)を先端設備等導入計画に基づいて導入し、賃上げ方針とあわせて補助を受ける
- 検査精度を高める測定工具(40万円)を導入し、投資利益率5%以上の計画として申請する
まとめ
賃上げ方針の表明と先端設備等導入計画の認定が前提となる制度です。設備投資と賃上げをセットで検討している久留米市内の中小企業に向いています。
公式募集要領の原文(要約なし)
■目的・概要
久留米市は、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を助成します。
■根拠法令
久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金交付要綱
久留米市補助金等交付規則
■応募資格
以下の全ての要件を満たす市内の中小企業、個人事業主が補助対象となります。
1. 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する「中小企業者」
2. 先端設備等導入計画に係る認定申請又は変更認定申請を令和7年4月1日以降に行い、本市の認定を受けていること
3. 市税を滞納していないこと
4. 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者
5. みなし大企業でないこと
6. 暴力団、暴力団員及び、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
7. その他市長が適切でないと判断する者でないこと
■補助対象事業
以下の全ての要件を満たす事業が補助対象となります。
1. 本市から認定(変更認定)を受けた先端設備等導入計画(令和7年4月1日以降の認定に限る。)に基づく事業
2. 上記計画において、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを実施する方針を従業員に対して表明していること
3. 久留米市内に立地する事業所へ補助対象設備を導入するもの
4. 補助金交付決定後に発注・契約したもの
■補助対象設備
「先端設備等導入計画」に基づき導入する設備で、以下の全ての要件を満たすものが補助対象となります。
1. 中小企業等経営強化法施行規則第7条第2項で規定する中小企業の生産性の向上に特に不可欠な設備(年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載され、投資の目的を達成するために必要不可欠なもの)
2. 中古品でないこと
3. リース契約及び割賦販売契約に基づき導入するものでないこと
4. 以下の表における設備の種類に応じた取得価額等の要件を満たす設備
【設備の種類と最低取得価額(1台・1機又は1設備)】
機械及び装置:160万円以上
器具及び備品:30万円以上
測定工具及び検査工具:30万円以上
建物付属設備:60万円以上
※家屋と一体で課税されるものは対象外
■補助対象経費
以下の全ての要件を満たす経費が対象となります。
1. 補助対象事業における補助対象設備の導入に要する経費
2. 交付決定日以降に発生したもので、事業者が本事業で定める事業期間内(最長で令和9年2月28日まで)に支払いと事業遂行が完了した経費
3. 他の機関又は他の制度において助成を受ける経費と重複していない経費
4. 支払証拠資料(振込受領書、領収書等)により支払の事実が確認できる経費
■問合せ先
久留米市 商工観光労働部商工政策課
電話:0942-30-9133
ファクス:0942-30-9707
メール:syoko@city.kurume.lg.jp
■参照URL
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2026-0617-1553-74.html
よくある質問
今、申請できますか?
受付中です。募集終了は2026.12.28です。
補助額はいくらですか?
上限 500万円、補助率は1/2です。
どの地域が対象ですか?
福岡県
何に使えますか?
公式公募要領で要確認
出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDbPLMA1 / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.11.07
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