【愛知県大府市】大府市産業立地の奨励措置
大府市の指定地域に工場を新設・増設すると、固定資産税相当額を最大10億円まで奨励金として交付。Jグランツでは申請不可。
大府市産業立地の奨励措置
あなたは対象になりそう?
- 対象地域愛知県
- 対象業種製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、医療、福祉
- 従業員数従業員数の制約なし
- 対象経費公式公募要領で要確認
ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。
何に使える?
公式公募要領で要確認
申請前に確認すること
- 募集期間と対象条件を確認する
- 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
- 必要書類と申請方法を公式ページで確認する
ざっくり言うと
愛知県大府市が、市内の指定地域に工場等を新設・増設する事業者に対して、固定資産税相当額を奨励金として交付する3種類の制度です。工場等立地促進奨励金・高度先端産業立地促進奨励金・ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金の3種があります。原文には「Jグランツで本奨励措置の申請受付を行っておりません」と明記されており、申請は大府市のホームページ経由で行います。
対象になるのは?
工場等立地促進奨励金は、指定地域内で新たに取得・賃借した土地面積が3,000平方メートル(一部区域は1,000平方メートル)以上の製造・流通・情報処理・研究開発等の事業が対象です。高度先端産業立地促進奨励金は高度先端産業に該当する中小企業者、ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金は同地区で健康長寿関連産業(医療機器・福祉用具・食品・医薬品等)を営む事業者が対象です。
この条例は、指定地域内において工場等を立地する事業者に対し奨励措置を講ずることにより、工場等の立地の促進及び雇用の拡大を図り、もって産業の振興及び市民生活の安定に資することを目的とします。
気をつけたいこと
工場等立地促進奨励金は課税初年度から3年間の固定資産税相当額(限度額なし)、高度先端産業立地促進奨励金は固定資産税相当額の3倍または固定資産取得費用の10%のいずれか低い額(上限10億円)です。土地面積3,000平方メートル以上という要件は、小規模な事業所には該当しにくい水準です。奨励措置を受けるには事前に指定を受ける必要があり、着手後の申請では対象外になる可能性があります。
例えば、こんな使い方が考えられます
- 製造業者が3,000平方メートル以上の土地に新工場を建設し、3年間の固定資産税相当額の奨励金を受ける
- ウェルネスバレー指定地区に医療機器製造拠点を新設し、健康長寿関連産業向けの奨励金を活用する
まとめ
一定規模以上の工場等新設・増設に対する固定資産税相当額の奨励金です。Jグランツでは申請できないため、大府市の窓口で事前指定の手続きを確認してください。
公式募集要領の原文(要約なし)
■参照ホームページ
Jグランツで本奨励措置の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.city.obu.aichi.jp/jigyo/sangyo_shinko/sogyo_yushi/1006463/1006464.html
■目的・概要
この条例は、指定地域内において工場等を立地する事業者に対し奨励措置を講ずることにより、工場等の立地の促進及び雇用の拡大を図り、もって産業の振興及び市民生活の安定に資することを目的とします。大府市では、市内の指定地域において工場等を新設または増設する事業者に対し、3つの奨励措置を用意しています。
■補助対象者
各奨励措置における補助対象者は以下のとおりです。
(1)工場等立地促進奨励金
①指定地域内において工場等を立地すること。
②立地する工場等が次の各号のいずれかの事業の用に供されるものであること。
ア 製品の製造、加工又は修理に係る事業
イ 規則で定める流通業務に係る事業
ウ 情報の処理、提供等のサービスを行う事業
エ 開発研究等を行う事業
オ その他市長が適当と認める事業
③指定地域内において新たに所有権を取得した土地又は賃貸借契約をした土地の面積が3000平方メートル(市長が別に定める区域内においては、1000平方メートル)以上であること。
④立地する工場等の周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること。
⑤良好な雇用環境の整備に努めること。
⑥大府市産業立地促進条例施行規則で定める補助を受けていないこと。
(2)高度先端産業立地促進奨励金
①高度先端産業に該当する事業を営む中小企業者であること。
②大府市産業立地促進条例第4条第1項第1号、第3号から第5号に規定する要件に該当すること。
(3)ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金
①ウェルネスバレー指定地区において工場等を立地すること。
②立地する工場等が、健康長寿関連産業(医療機器、福祉用具、食品、医薬品その他の健康長寿に資するものとして市長が認めるものの製造、加工又は研究を行う事業をいう。)に属する事業の用に供されるものであること。
■奨励金額
各奨励措置における奨励金額は以下のとおりです。
(1)工場等立地促進奨励金
課税初年度から3年間における各年度の固定資産税に相当する額とします(限度額なし)。
(2)高度先端産業立地促進奨励金
課税初年度の固定資産税に相当する額に3を乗じた額又は当該工場等の立地に係る固定資産取得費用の10パーセントに相当する額のいずれか低い額とします。ただし、10億円を限度とします。
(3)ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金
工場等立地促進奨励金又は高度先端産業立地促進奨励金の奨励措置が完了した年度の固定資産税に相当する額とします。
■留意点
奨励措置を受けようとする事業者は、事前に工場等立地促進奨励金または高度先端産業立地促進奨励金の指定を受けなければいけません。
■お問合わせ先
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話番号:0562-45-6227
FAX:0562-47-7320
よくある質問
今、申請できますか?
受付中です。募集終了は2027.03.31です。
補助額はいくらですか?
要確認、補助率は要確認です。
どの地域が対象ですか?
愛知県
何に使えますか?
公式公募要領で要確認
出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDZz2MAH / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.11.07
この制度は候補としての紹介です。ご利用いただけるかどうかは、必ず公式情報でご確認ください。
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