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京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度]

京都進出をお試ししたい企業に、シェアオフィス利用料と交通費を補助する制度です。

京都市企業立地促進制度

補助額上限 50万円
補助率シェアオフィス等の利用料の1/2 + 交通費の1/2
募集開始2025.03.31
募集終了2027.03.31
対象地域全国
対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
人材育成 研究開発
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あなたは対象になりそう?

  • 対象地域全国
  • 対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
  • 従業員数従業員数の制約なし
  • 対象経費公式公募要領で要確認

ここでは候補条件だけを整理しています。申請可否の最終判断は公式公募要領をご確認ください。

何に使える?

公式公募要領で要確認

申請前に確認すること

  1. 募集期間と対象条件を確認する
  2. 対象経費・対象外経費を公式公募要領で確認する
  3. 必要書類と申請方法を公式ページで確認する

ざっくり言うと

京都市外の企業が、本格進出の前に市内のシェアオフィスやコワーキングスペースを試しに使ってみるための費用を補助する制度です。

対象になるのは?

市外に事業所があり、過去2年間京都市内に拠点がなかった企業が対象です。7日以上シェアオフィス等を利用することが条件で、利用料・交通費とも経費の50%(それぞれ上限25万円、海外企業は上限50万円)が補助されます。

公式情報より(原文まま)

市外から市内に初めて進出を検討する企業が、試行的に市内のシェアオフィスやコワーキングスペース等を利用する場合に、利用料及び交通費に対して補助金を交付します。

気をつけたいこと

Jグランツでは申請できず、利用開始日の7日前までに市への事前申請が必要です。補助対象期間は最長3か月(海外企業は6か月)で、過去にこの補助金を受けたことがある企業は対象外になります。

補助対象期間中に市の取材やアンケートに応じることが条件に含まれています。純粋な費用補助というより、京都市側も進出検討状況を把握したいという制度設計です。

例えば、こんな使い方が考えられます

  • 東京の企業が京都市内のシェアオフィスを1か月試験利用し、利用料10万円の半額5万円の補助を受ける
  • 出張の都度発生する交通費についても、実費の半額を上限25万円まで補助してもらう

まとめ

本格的な拠点開設の前段階として「まず京都で試してみたい」企業向けの、小規模で使いやすい補助制度です。

公式募集要領の原文(要約なし)

※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296640.html

■目的・概要

京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外から市内に初めて進出を検討する企業が、試行的に市内のシェアオフィスやコワーキングスペース等を利用する場合に、利用料及び交通費に対して補助金を交付します。

■応募資格

《補助対象者》

補助金の交付を受けることができる方は、既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業で、市内での事業所の設置を検討している方とします。 ただし、次の各号に掲げる方は対象としません。

・京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者・営業に関して必要な認可等を取得していない者・市町村税を滞納している者・本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者・過去に本補助金の交付を受けた者《補助対象事業》

次の各号の要件をすべて満たす事業とし、補助対象期間は3箇月間(海外企業においては6箇月間)を上限とします。

・市内のシェアオフィス等を7日以上利用すること。・補助対象期間内に市の取材やアンケート等に応じること。

■補助額

《補助率》

・シェアオフィス等の利用料:シェアオフィス等の利用料として支払う経費(通常定額の利用料に含まれないもの及び消費税等を除く)に100分の50を乗じた額・交通費:通常勤務する事業所等の所在地とシェアオフィス等との往復の交通費として支払う経費に100分の50を乗じた額《補助上限額》

利用日数及び利用人数に応じて限度額を設定しています。

・シェアオフィス等の利用料:最大25万円(海外企業は最大50万円)・交通費:最大25万円(海外企業は最大50万円)■申請方法

シェアオフィス等の利用を開始する日の7日前までに、京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定申請書(第1号様式)を提出してください。

■問合せ先

京都市 産業観光局 企業誘致推進室

電話:075-222-4239 FAX:075-222-3331

メールアドレス:kigyoyc@city.kyoto.lg.jp

■参照URL

京都市HP(京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度])

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296640.html

よくある質問

今、申請できますか?

受付中です。募集終了は2027.03.31です。

補助額はいくらですか?

上限 50万円、補助率はシェアオフィス等の利用料の1/2 + 交通費の1/2です。

どの地域が対象ですか?

全国

何に使えますか?

公式公募要領で要確認

出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDXFiMAP / 信頼度Tier S / 最終確認 2026.11.07

この制度は候補としての紹介です。ご利用いただけるかどうかは、必ず公式情報でご確認ください。

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