トライアル雇用助成金とは|一般トライアルコースの支給額と対象労働者を解説

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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは|試行雇用から常用雇用へのきっかけをつくる制度

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3か月間試行雇用することで、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしてもらうことを目的とした、厚生労働省の制度です。常用雇用とは、期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が同一事業所の通常の労働者と同じであるものを指します。 利用の流れは、まず事業主がハローワーク・地方運輸局・職業紹介事業者等(雇用関係助成金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している事業者等)へ「トライアル雇用求人」を提出するところから始まります。これらの紹介を受けて、対象労働者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に助成金が支給されます。いきなり無期雇用で採用するのではなく、お互いに適性を確認する期間を設けられる点が、この制度のねらいです。

支給額|月額最大4万円が最長3か月、ひとり親は月額5万円

助成金の支給額は、対象労働者1人につき月額最大4万円で、支給対象期間は最長3か月間です。対象労働者が母子家庭の母等もしくは父子家庭の父に該当する場合は、支給額が月額最大5万円に上がります。 💡 検索結果でよく見かける『最大12万円』という金額は、月額4万円が3か月分まとめて支給された場合の合計額です。実際には月単位で支給される仕組みなので、トライアル雇用の期間が3か月に満たない場合は、その分支給額も少なくなります。

対象労働者の条件|紹介日前日時点で満たすべき5つの要件

トライアル雇用の対象になるのは、紹介日の前日時点で次のいずれかの要件を満たし、かつ紹介日に本人がトライアル雇用を希望した求職者です。 1. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している 2. 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイト等を含め一切就労していないこと) 3. 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている 4. 60歳未満の方で、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けている 5. 就職の援助を行うに当たって特別な配慮を要する者(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ避難民、補完的保護対象者) 『就職が困難な求職者であれば対象になる』という曖昧な理解のまま求人を出すと、実際にはどの要件にも当てはまらない人を紹介されるケースもあるため、紹介を受けた段階でハローワークの担当者に対象要件を確認しておくと安心です。

対象外になるケース|安定した職業に就いている人・学生・他社でトライアル雇用中の人

紹介日時点で次のいずれかに該当する方は、トライアル雇用の対象者にはなりません。 - 安定した職業に就いている方 - 自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、1週間当たりの実働時間が30時間以上の方 - 学校に在籍中で卒業していない方(ただし、卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象となります) - 他の事業所でトライアル雇用期間中の方 新卒採用の内定が出ていない学生については条件付きで対象になる一方、既に安定した職業に就いている方や、他社で並行してトライアル雇用を受けている方は対象から外れます。自社で紹介を受けた求職者がどちらに当てはまるか分からない場合は、選考を進める前に確認しておくことをおすすめします。

申請までの流れ|求人提出から実施計画書の提出、支給申請の期限まで

一般トライアルコースの標準的な流れは、次のとおりです。 1. トライアル雇用求人をハローワーク等へ申し込む 2. 紹介を受けた求職者の採用選考を行う 3. 対象労働者を雇い入れ、トライアル雇用(原則3か月)を開始する 4. トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークへ「トライアル雇用実施計画書」を、雇用契約書など労働条件が確認できる書類とあわせて提出する 5. トライアル雇用労働者について、雇用保険被保険者の資格取得を行う 6. トライアル雇用が終了したら、終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を事業所管轄のハローワークまたは労働局へ提出する > 見落とされやすいのが、ステップ4の実施計画書とステップ6の支給申請、それぞれに期限が設けられている点です。実施計画書は雇入れから2週間以内、支給申請は終了後2か月以内という期限を過ぎると、助成金を受給できなくなります。トライアル雇用の途中で無期雇用へ移行した場合や、対象労働者が自己都合で離職した場合は支給申請期間も変わるため、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡する必要があります。

見落としやすい注意点|派遣求人は対象外・選考は面接が基本・他の助成金との併用

トライアル雇用求人には、いくつか実務上の制約があります。まず、派遣求人をトライアル雇用求人とすることはできません。また、トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍以上になっている場合、それ以降はトライアル雇用としての紹介が行われなくなり、求人数を超えたトライアル雇用も実施できません。対象者の選考は、なるべく書類ではなく面接で行うことが案内されています。 トライアル雇用の活用により雇い入れた対象者(母子家庭の母等、父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者、生活保護受給者および生活困窮者)を、トライアル雇用終了後も引き続き継続して雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは生活保護受給者等雇用開発コース)の一部を受給できる場合があります。 また、中小建設事業主が35歳未満の方または女性を建設技能労働者等として試行雇用し、一般トライアルコースまたは障害者トライアルコースの支給決定を受けた場合は、主として建設工事現場での現場作業または施工管理に従事することを条件に、トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)として1か月当たり最大4万円(最長3か月)が上乗せで支給されます。建設業を営む事業主は、あわせて確認しておく価値があります。

まとめ|トライアル雇用助成金を知り、ほかの制度もKANAEで探す

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3か月間試行雇用する事業主に対し、対象労働者1人につき月額最大4万円(ひとり親は月額最大5万円)を最長3か月間助成する制度です。対象労働者になるには紹介日前日時点で5つの要件のいずれかを満たす必要があり、雇入れから2週間以内の実施計画書提出、終了後2か月以内の支給申請という期限を守らなければなりません。 要件や期限を自己判断だけで進めると、対象外の求職者を紹介されていたり、提出期限を過ぎてしまったりすることがあります。求人を出す段階で、管轄のハローワークや都道府県労働局に相談しておくと安心です。雇用に関する助成金は、トライアル雇用助成金以外にも複数存在します。他の制度もあわせて確認したい場合は、KANAEの検索で目的や業種から探してみてください。

参考情報

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内 事業主向けリーフレット(令和8年4月8日更新)|厚生労働省 — 公式情報を見る

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|厚生労働省 — 公式情報を見る

トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)のご案内|厚生労働省 — 公式情報を見る

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