障害者トライアルコースとは|試行雇用した障害者1人に月4万円を支給する条件

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障害者トライアルコースとは|試行雇用した障害者1人に月4万円を支給する厚生労働省の助成金

障害者トライアルコースとは、ハローワーク等の紹介で障害のある求職者を一定期間試行的に雇用(障害者トライアル雇用)する事業主に対し、1人あたり月額4万円を支給する厚生労働省の助成金です。試行雇用を通じて、求職者の適性や業務遂行の可能性を見極め、求職者と求人者の相互理解を進めることで、障害者の早期就職と、その後の継続雇用への移行を後押しする制度です。 この助成金にはもう一つ、障害者短時間トライアルコースがあります。こちらは精神障害者・発達障害者を対象に、雇入れ時の週所定労働時間を10時間以上20時間未満に抑えて試行雇用を始め、期間中に週20時間以上の勤務を目指す仕組みです。障害者トライアル雇用の期間は原則3か月(精神障害者は最長6か月)ですが、障害者短時間トライアル雇用は3か月以上12か月以内と、より長い期間で働き方を整えていけます。 どちらのコースも、『いきなり本採用にするのではなく、まず試しに働いてもらう期間を設け、その間を国が支援する』という点が共通しています。

対象になる障害者の条件|障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースの違い

障害者トライアル雇用の対象になるのは、障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者であって、次のすべてに該当する人です。 - ハローワーク、地方運輸局、または雇用関係助成金の取扱いに同意した職業紹介事業者等に求職申込をしていること - 継続雇用する労働者としての雇入れを希望し、トライアル雇用制度を理解した上でトライアル雇用による雇入れも希望していること - 紹介日の時点で、すでに継続雇用されている者・自ら事業を営み週30時間以上働いている者・一定の学校に在籍している者・他の事業所でトライアル雇用中の者のいずれにも該当しないこと - 重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者のいずれかに該当すること、またはそれ以外の場合は『紹介日時点で就労経験のない職業への就職を希望する』『紹介日前2年以内に2回以上の離職・転職を繰り返している』『紹介日前の離職期間が6か月を超えている』のいずれかに該当すること 一方、障害者短時間トライアル雇用の対象は、上記のうち求職申込・就労状況に関する条件を満たし、かつ精神障害者または発達障害者(精神障害者を除く)に該当する人に限られます。重度身体障害者・重度知的障害者であっても、週20時間以上の勤務が難しいという理由だけでは、このコースの対象にはなりません。

対象になる事業主の条件|紹介前の選考開始や親族の雇用は対象外

助成金を受け取るには、事業主側にも条件があります。主なものは次のとおりです。 - ハローワーク等の職業紹介によって対象者を障害者トライアル雇用等したこと(紹介を受けずに選考を始めていた場合は対象外) - 事業主または取締役の3親等以内の親族を雇い入れていないこと - 過去3年間に、当該対象者と雇用・請負・委任・派遣等の関係がなかったこと - 過去3年間に、当該対象者について職場適応訓練を行ったことがないこと - 対象労働者(週所定労働時間20時間未満の障害者短時間トライアル雇用労働者を除く)について、雇用保険被保険者資格取得の手続きを行っていること - 賃金を支払期日までに支払い、出勤簿・労働者名簿・賃金台帳を整備・保管していること - トライアル雇用期間中に対象者を事業主都合で解雇していないこと 💡 就労継続支援事業(A型)を行う事業所は、原則として対象事業主になりません。A型事業所の利用者以外の者を雇い入れる場合は対象になり得るため、該当する場合は管轄の都道府県労働局に確認してください。

支給額の決まり方|通常は月4万円、精神障害者は最初の3か月だけ月8万円

支給額は、障害者トライアル雇用労働者1人につき、支給対象期間1か月あたり4万円です。ただし、精神障害者に対して障害者トライアル雇用を実施する場合は、雇入れの日から起算して3か月の間に限り、月額8万円になります(4か月目以降、最長6か月目までは通常どおり月額4万円)。障害者短時間トライアル雇用労働者についても、1人あたり1か月あたり4万円です。 > 例:精神障害者を障害者トライアル雇用で雇い入れ、6か月間の試行雇用を予定どおり終えた場合、最初の3か月は月8万円(合計24万円)、残りの3か月は月4万円(合計12万円)で、総額36万円が支給額の目安になります。出勤状況によっては、次に説明する減額が適用されます。 この『最初の3か月だけ金額が高い』という仕組みは、精神障害者の職場適応に時間がかかりやすい傾向をふまえたものです。通常の障害者トライアル雇用(精神障害者以外)や、障害者短時間トライアル雇用では、このような段階的な金額の違いはありません。

出勤できなかった月はどうなるか|出勤率に応じた減額のルール

支給額は、その月に実際に就労した日数の割合(A=実際に就労した日数÷就労を予定していた日数)が75%未満になると、段階的に減額されます。 > 通常の場合(表1):A≧75%で4万円、75%未満50%以上で3万円、50%未満25%以上で2万円、25%未満0%超で1万円、A=0%で不支給 > 精神障害者の障害者トライアル雇用で、雇入れから3か月間の場合(表2):A≧75%で8万円、75%未満50%以上で6万円、50%未満25%以上で4万円、25%未満0%超で2万円、A=0%で不支給 この減額は、対象者本人の都合による休暇等や、事業主都合の休業がある月に適用されます。年次有給休暇等の就業規則に定められた有給休暇や、労災による療養休業、産前産後休業として賃金が支払われた期間は、この出勤率の計算から除かれます。 💡 トライアル雇用の開始直後は通院や体調調整が必要になる場合もあるため、出勤簿を日ごとに正確に記録しておくと、支給申請の際に出勤率を根拠づけやすくなります。

トライアル雇用の期間と、終了後の継続雇用への移行

障害者トライアル雇用の支給対象期間は、雇用を開始した日から1か月単位で最長3か月間です。精神障害者を対象に実施する場合は最長6か月間となり、テレワーク勤務の場合も同様の上限が適用されます。障害者短時間トライアル雇用の支給対象期間は、3か月以上12か月以内です。 対象者が期間の途中で離職した場合や、予定より早く継続雇用する労働者へ移行した場合は、その時点までが支給対象期間になります。反対に、天災等のやむを得ない理由で休業させた期間がある場合は、その分を期間終了後に追加できる特例もあります。 トライアル雇用はあくまで『継続雇用する労働者へ移行することを目的とした』制度であるため、期間終了後に有期雇用やパートのまま置き続けるのではなく、継続雇用への移行を前提に計画を立てることが、制度の趣旨に沿った運用になります。

申請から支給までの流れ|終了日の翌日から2か月以内に提出

支給申請は、次の流れで行います。 1. ハローワーク等に障害者トライアル雇用等の求人を提出し、紹介を受ける 2. 障害者トライアル雇用等実施計画書をハローワーク等に提出し、受理印を受け取る 3. トライアル雇用等を実施し、出勤簿・賃金台帳などの記録を整える 4. トライアル雇用等が終了した日の翌日から2か月以内に、報告書兼支給申請書と添付書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する(障害者短時間トライアル雇用で期間が6か月より長い場合は、終了後に一括して申請してもよい) 5. 労働局による審査を経て、支給決定通知書(電子申請の場合は雇用関係助成金ポータルから出力される通知書)を受け取る 添付書類には、受理印のある計画書の写し、出勤状況が確認できる出勤簿等、賃金の支払いが確認できる賃金台帳、トライアル雇用期間中の雇用契約書、継続雇用へ移行した場合はその後の雇用契約書などが必要です。対象者が期間途中で離職した場合は離職日の翌日、継続雇用へ移行した場合は移行日が申請期間の起算日になります。

まとめ|対象者とコースの条件を確認してから求人を出す

障害者トライアルコースは、ハローワーク等の紹介で障害のある求職者を試行雇用する事業主に、1人あたり月額4万円(精神障害者は最初の3か月のみ月額8万円)を支給する制度です。精神障害者・発達障害者を対象に週10時間以上20時間未満から勤務を始められる障害者短時間トライアルコースもあり、どちらも継続雇用への移行を前提としています。 支給額は出勤率が75%を下回ると段階的に減額され、支給申請はトライアル雇用等が終了した日の翌日から2か月以内に行う必要があります。対象になる障害者の条件・事業主の条件を事前に確認し、紹介前に選考を始めてしまわないよう注意してください。障害者雇用に取り組む際は、設備投資や職場環境の整備など他の助成金と組み合わせられる場合もあります。対象条件だけを見て検討を終えると、組み合わせられる支援を見落とすこともあるため、/browse.htmlで目的や業種から関連する補助金・助成金もあわせて確認しておきたいところです。

参考情報

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース|トライアル雇用助成金|厚生労働省 — 公式情報を見る

第2 助成金別要領 5(2)障害者トライアルコース・(3)障害者短時間トライアルコース(令和8年4月8日改正)|厚生労働省 — 公式情報を見る

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