産業連携人材確保等支援コースとは|最大250万円の対象と要件を解説

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産業連携人材確保等支援コースとは|補助金採択後の人材確保を助成する制度

産業連携人材確保等支援コースとは、景気の変動や産業構造の変化等の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組のために新たな人材を円滑に受け入れることを支援する、産業雇用安定助成金の1コースです。2026年10月29日時点で厚生労働省の公式ページに廃止の案内はなく、公募は継続しています。 このコースの特徴は、単独では申請できず、事業再構築補助金またはものづくり補助金の交付決定を受けていることが前提になっている点です。設備投資などの補助金を採択された事業主が、その計画を実際に動かす人材を新たに雇い入れる場面で使える、採択後の人材確保を支える助成金として位置づけられています。

対象になる事業主の条件|事業再構築補助金・ものづくり補助金の対象枠と回次

対象になる事業主は、次のいずれかの交付決定を受けていることが必要です。 - 事業再構築補助金(第12回・第13回の『成長分野進出枠〈通常類型〉』に限る) - ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、いわゆるものづくり補助金(第17次以降の『製品・サービス高付加価値化枠』に限る) いずれも、採択された事業計画書の『実施体制』に人材確保に関する事項を記載している場合に限られます。💡 対象になる枠・回次が限定されているため、『事業再構築補助金やものづくり補助金の採択を受けた』というだけでは対象になりません。自社の採択がどの枠・何回次に当たるかを先に確認してください。

雇入れと売上減少などの追加要件|事業主側が満たすべき条件

対象労働者の雇入れにあたっては、次のa〜cすべてを満たす必要があります。 1. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること 2. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること 3. 交付決定を受けた補助金の補助事業実施期間の初日から末日までに雇い入れること さらに、雇入れ日前6か月から支給申請までの期間に雇用する労働者を解雇等していないことも条件です。加えて、生産量・販売量・売上高等の指標が、補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月平均で、前年同期に比べ10%以上減少していることが求められます。派遣労働者数についても、中小企業以外は5%を超えかつ6名以上、中小企業は10%を超えかつ4名以上、前年同期に比べ減少していないことが必要です。

対象になる労働者の条件|業務内容と年収のライン

対象労働者は、交付決定を受けた補助金の事業に関する業務に就く者で、次の①②を両方満たす必要があります。 > ①次のいずれかに該当すること:専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者/部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 > ②1年間に350万円以上の賃金(時間外手当・休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当)が支払われる者 助成金の支給は、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限られます。一般の現場作業者やパートタイム労働者の雇入れでは対象にならない点に注意してください。

助成額と支給の仕組み|中小企業250万円・中小企業以外180万円を2期に分けて支給

助成額は、対象労働者に支払った賃金の一部に相当する額として、1人当たり次のように決まります。 > 中小企業:250万円(125万円×2期) > 中小企業以外:180万円(90万円×2期) 雇い入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給されます。1事業主あたりの支給人数は5人分が上限です。『250万円』という金額は1人あたりの上限であり、5人分をまとめて受け取れる総額ではないことを押さえておきましょう。

受給までの流れ|補助金の交付申請から雇入れ、支給申請まで

受給までの流れは、次の順で進みます。 1. 事業再構築補助金またはものづくり補助金の事業計画書を申請する 2. 事務局・採択審査委員会による審査を受ける 3. 補助金の交付申請を行う 4. 交付決定を受ける 5. 補助事業実施期間内に対象労働者を雇い入れる 6. 各支給対象期が経過するごとに、当該支給対象期の末日の翌日から2か月以内に、都道府県労働局またはハローワークへ産業雇用安定助成金の支給申請を行う 7. 産業雇用安定助成金を受給する 交付決定より前に雇い入れた労働者は対象にできないため、雇入れのタイミングには注意が必要です。

注意点|賃金要件を満たさない場合や離職した場合の返還リスク

第1期支給対象期の支給申請は、助成対象期間を通じて支給要件を満たすことを前提としたものです。このため、第1期の支給決定後に、助成対象期間に支払われた賃金額が350万円に満たなかった場合など支給要件を満たさないことが判明した場合は、既に支給された助成金の返還が必要になります。 また、支給決定までの間に対象労働者が離職した場合は原則不支給となり、第1期の支給決定後に対象労働者が離職した場合は、既に支給された助成金の返還が必要になります。雇入れ時点の条件だけでなく、助成対象期間が終わるまで賃金水準と雇用の継続を見込めるかどうかを確認してから計画を立てることが大切です。

まとめ|補助金の採択を人材確保まで一体で考える

産業連携人材確保等支援コースは、事業再構築補助金またはものづくり補助金の交付決定を受けた事業主が、生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れる場合に、賃金の一部として中小企業250万円・中小企業以外180万円(いずれも1人あたり、2期に分けて支給)を助成する制度です。対象になる補助金の枠・回次、対象労働者の業務内容と年収のラインが明確に定められているため、自社の採択内容と雇入れ予定の人材がこれに当てはまるかを先に確認してください。 事業再構築補助金やものづくり補助金の採択だけに目を向けると、その先の人材確保を支援する本コースを見落とすことがあります。/browse.htmlで目的や業種から関連する補助金・助成金もあわせて確認しておきたいところです。

参考情報

産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)|厚生労働省 — 公式情報を見る

「産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)」のご案内(2025年4月1日改正)|厚生労働省 — 公式情報を見る

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