短時間労働者労働時間延長支援コースとは|「年収の壁」対策の支給額を解説

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短時間労働者労働時間延長支援コースとは|「年収の壁」対策で新設された制度

短時間労働者労働時間延長支援コースとは、有期雇用労働者等が新たに社会保険に加入するにあたり、週所定労働時間の延長や賃金の増額などで収入を増やす取組を行った事業主に支給される、キャリアアップ助成金のコースのひとつです。いわゆる「年収の壁」を意識せず働ける環境づくりを後押しする目的で、厚生労働省が令和7年7月1日に新設しました。 現在のキャリアアップ助成金は、正社員化コース・障害者正社員化コースからなる正社員化支援と、賃金規定等改定コース・賃金規定等共通化コース・賞与や退職金制度導入コース・短時間労働者労働時間延長支援コースからなる処遇改善支援をあわせた6コースで構成されています。このコースは、旧「社会保険適用時処遇改善コース」の労働時間延長メニューの要件を見直し、助成額を拡充する形で設けられました。

支給額|1年目は最大50万円、2年目とあわせて最大75万円

支給額は1年目と2年目で分かれており、企業規模によっても金額が異なります。 1年目は、週所定労働時間を5時間以上延長した場合(この場合は賃金増額の要件なし)、または4時間以上5時間未満の延長とあわせて賃金を5%以上、3時間以上4時間未満の延長とあわせて10%以上、2時間以上3時間未満の延長とあわせて15%以上それぞれ増額した場合のいずれかを満たすと、支給対象者1人あたり小規模企業50万円・中小企業40万円・大企業30万円が支給されます。 2年目は、1年目の取組に加えて労働時間をさらに2時間以上延長するか、基本給をさらに5%以上増額または昇給・賞与・退職金制度のいずれかを新たに適用すると、1人あたり小規模企業25万円・中小企業20万円・大企業15万円が支給されます。1年目と2年目をあわせると、小規模企業の場合で最大75万円です。 💡ここでいう小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下の事業主を指します。『最大75万円』という総額だけでなく、1年目・2年目で金額が分かれている点を押さえておくと、自社がどの段階でいくら受け取れるかを見積もりやすくなります。

対象となる労働者の要件|社会保険への新規加入と継続雇用がカギ

支給対象になる労働者には、次の条件がすべて定められています。 - 週所定労働時間を延長等した日、または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6か月前の日から、継続して支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること - 新たに社会保険の適用を受ける日の前後の一定期間内に、週所定労働時間の5時間以上の延長、または2時間以上5時間未満の延長と基本給の増額が講じられ、新たに社会保険の被保険者要件を満たしたこと(2年目の取組を行う場合は、別途労働時間のさらなる延長や賃金増額等の要件がある) - 社会保険の適用日の前日から過去6か月間は社会保険の適用要件を満たしておらず、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかったこと - 労働時間の延長等を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族でないこと - 支給申請日において離職していないこと(本人都合の離職や天災等やむを得ない事由、本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く) なお、社会保険の被保険者要件は企業規模によって異なり、従業員数51人以上の企業等では週の所定労働時間が20時間以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上(学生を除く)であることが必要ですが、従業員数50人以下の企業等では労使合意によって短時間労働者が社会保険に加入する事業所になることができます。

申請手続きの流れ|キャリアアップ計画書の提出から支給申請まで

助成金を受けるには、コース実施の前日までにキャリアアップ計画書を作成し、管轄の労働局へ提出する必要があります。すでに旧「社会保険適用時処遇改善コース」の計画届を提出している場合は、本コースの計画届・変更届をあらためて提出する必要はありません。 計画書の提出後は、対象労働者の週所定労働時間の延長や賃金の増額といった取組を実施し、その取組を6か月継続したうえで、支給対象期分の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出します。 📝このコースでは、複数年かけて週所定労働時間の延長等に取り組み、段階的に社会保険の加入要件を満たしていく進め方も対象になります。一度にまとめて延長幅や賃金引き上げ幅を確保できない場合でも、計画段階で複数年の取組として設計しておけば利用できます。

旧「社会保険適用時処遇改善コース」からの切替・複数年かけた延長も対象

旧「社会保険適用時処遇改善コース」の併用メニュー等にもとづいて取組を進めていた事業主でも、本コースの要件を満たしていれば、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切替えて申請することができます。新コースの開始日は令和7年7月1日で、それ以降に取組を行った分については切替えの対象になります。 旧コースを利用するつもりで社会保険の加入準備を進めていた場合でも、要件を満たすかどうかを確認したうえで、より有利な新コースに切り替えられないかをあわせて検討する価値があります。切替えにあたって追加の計画届提出が不要な点も、手続きの負担を抑えるポイントです。

まとめ|申請前に確認しておきたい注意点

短時間労働者労働時間延長支援コースは、短時間労働者を新たに社会保険に加入させながら、週所定労働時間の延長や賃金の増額にも取り組む事業主に対し、1年目と2年目をあわせて最大75万円(小規模企業の場合)を支給する制度です。ただし、助成額は企業規模や延長幅・賃金増額の組み合わせによって変わるため、自社の対象労働者がどの区分に当てはまるかを事前に確認しておくことが欠かせません。 キャリアアップ計画書の提出はコース実施前が原則であり、社会保険への加入を先に進めてしまうと対象外になることがあります。自社に適用できるかどうかは、他の雇用関連の助成金とあわせて早めに確認しておくと安心です。KANAEの検索では、目的や業種から短時間労働者労働時間延長支援コース以外の補助金・助成金もあわせて確認できます。

参考情報

キャリアアップ助成金|厚生労働省 — 公式情報を見る

キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コースのご案内(令和8年4月1日版)|厚生労働省 — 公式情報を見る

短時間労働者労働時間延長支援コースのご案内(リーフレット)|厚生労働省 — 公式情報を見る

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