キャリアアップ助成金とは|賞与・退職金制度導入コースの支給額と対象条件を解説

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キャリアアップ助成金とは|賞与・退職金制度導入コースの位置づけと「新たに設けた」の意味

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員転換や処遇改善の取組を実施した事業主に助成する、厚生労働省の制度です。正社員化コース・障害者正社員化コース・賃金規定等改定コース・賃金規定等共通化コース・賞与・退職金制度導入コース・短時間労働者労働時間延長支援コースの6コースで構成されており、このうち賞与・退職金制度導入コースは、就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成されるコースです。 ここでの「新たに設けた」は、見落としやすい最重要の条件です。既に一部の有期雇用労働者等へ賞与を支給していた(就業規則上も制度の規定がある)状態から、対象をすべての有期雇用労働者等に広げるよう就業規則を変更した場合は「対象を拡大した」と解され、「新たに設けた」とはいえず支給対象外になります。一方、就業規則等に規定がなく慣例的に支給していた賞与を就業規則等において規定し直した場合は、支給対象となり得ます(退職金制度も同じ考え方です)。

支給額|いずれか導入で40万円、同時導入で中小企業56万8,000円

賞与・退職金制度導入コースの支給額は、対象労働者の人数にかかわらず1事業所当たりの金額で決まります。賞与または退職金のいずれかを導入した場合は中小企業40万円・大企業30万円、賞与及び退職金を同時に導入した場合は中小企業56万8,000円・大企業42万6,000円です。いずれも1事業所当たり1回のみの支給です。 💡 同時導入による加算を受けるには、賞与制度と退職金制度を同時に新たに規定している必要がありますが、初回の賞与支給日と初回の退職金積立て日が同日である必要はありません。この場合の申請期間は、初回の賞与の支給または退職金の積立て日のいずれか遅い日から6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内になります。

対象になる事業主の条件|全コース共通の5要件とコース固有の6要件

全コース共通の対象事業主の要件は、雇用保険適用事業所の事業主であること、雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を置いていること、対象労働者に係る「キャリアアップ計画」を作成し管轄の労働局長に提出していること、対象労働者の労働条件・勤務状況・賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し賃金の算出方法を明らかにできること、キャリアアップ計画の期間内に実際にキャリアアップへ取り組んだことです。 賞与・退職金制度導入コース固有の要件は、①就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用するすべての有期雇用労働者等に関して賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けたこと(退職金制度は費用を全額事業主が負担することが規定されたものに限る)、②対象労働者1人につき後述の最低金額基準を満たして支給または積立てをしたこと、③その制度をすべての有期雇用労働者等に適用させたこと、④初回の支給または積立て後6か月以上運用していること、⑤適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと、⑥退職金の積立て方式を選ぶ場合は支給決定後に積立金等が確認できる書類の提出に同意していることです。 次のいずれかに該当する事業主は受給できません。 - 支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 - 支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行った事業主 - 性風俗関連営業・接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主 - 暴力団と関わりのある事業主、暴力主義的破壊活動を行った・または行う恐れがある団体等に属している事業主 - 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主、支給申請時または支給決定時に雇用保険適用事業所の事業主でない事業主

賞与・退職金それぞれの最低金額基準|6か月分5万円以上・18,000円以上積立て

本コースでいう「賞与」は、一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)を指します。「退職金」は、事業所を退職する労働者に在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む)を積み立てるための制度で、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担することが就業規則または労働協約に規定され、実際に全額事業主が負担するもの(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を含む)をいいます。 支給額の要件を満たすには、対象労働者1人につき、賞与については6か月分相当として50,000円以上を支給、または退職金については1か月分相当として3,000円以上を6か月分(もしくは6か月分相当として18,000円以上)積立てすることが必要です。「賞与・退職金制度を導入した」というだけでは足りず、この最低金額基準を満たしているかどうかで支給の有無が判定されます。

対象となる労働者の条件|継続雇用期間と雇用保険被保険者の要件

対象労働者は、次のすべてに該当する必要があります。①賞与もしくは退職金制度を新たに設けた日(新設日)の前日から起算して3か月以上前の日から、新設日以降6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること(勤務した日数が11日未満の月は除きますが、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日とみなします)、②新設日以降の初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該適用事業所において雇用保険被保険者であること、③賞与もしくは退職金制度を適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること、④支給申請日において離職していない者であること(本人都合による離職等を除く)です。

申請までの流れと申請期間|6か月分の賃金支払い後2か月以内が期限

賞与・退職金制度導入コースの標準的な流れは、次のとおりです。 1. 賞与・退職金制度の新設日の前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、管轄の労働局長に提出する 2. 就業規則または労働協約に賞与・退職金制度を定め、すべての有期雇用労働者等に適用する 3. 対象労働者に初回の賞与支給または退職金の積立てを行い、その後6か月以上制度を運用する 4. 初回の支給または積立て後6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内に支給申請を行う > 就業規則等の規定により時間外手当を実績に応じて基本給等とは別に翌月等に支給している場合は、6か月分の時間外手当が支給される日を基準にします。申請期限は「制度を新設した日」ではなく「初回の支給または積立て後6か月分の賃金を支払った日の翌日」から数える点を取り違えないようにしてください。 中小企業事業主の範囲は、小売業(飲食店を含む)が資本金5,000万円以下または常時雇用労働者50人以下、サービス業が資本金5,000万円以下または100人以下、卸売業が資本金1億円以下または100人以下、その他の業種が資本金3億円以下または300人以下で、どちらか一方の基準を満たせば中小企業として扱われます。

対象外になるケース・見落としやすい注意点

過去に「旧諸手当制度共通化コース」や「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受けている場合は、本コースの支給対象外です(健康診断制度を新たに設け実施した場合の助成のみを受けている場合を除く)。また、同一の行為等を対象として2つ以上の助成金等が申請された場合、一方しか支給されないことがあります(併給調整)。 労働者の処遇改善が図られていない、あるいは非正規雇用労働者の処遇低下につながっている場合など、助成金の趣旨・目的に沿った取組と判断されないときは不支給となります。偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとした場合、助成金は不支給または支給取消しとなり、返還額に加えて年3%の延滞金、返還額の20%の違約金が請求されるほか、原則として5年間は雇用関係助成金を受給できなくなります。

まとめ|賞与・退職金制度導入コースを知り、ほかの制度もKANAEで探す

賞与・退職金制度導入コースは、有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した事業主に対し、1事業所当たり賞与または退職金いずれかの導入で中小企業40万円・大企業30万円、同時導入で中小企業56万8,000円・大企業42万6,000円(いずれも1回のみ)を助成する制度です。「新たに設けた」の判定基準と最低金額基準を正しく理解し、初回の支給または積立て後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に申請する必要があります。 既存制度の対象範囲を自己判断だけで広げてしまうと、要件を満たせていないまま取組を進めてしまうことがあります。申請を検討する段階で、管轄の労働局・ハローワークや社会保険労務士に相談しておくと安心です。雇用に関する助成金は、賞与・退職金制度導入コース以外にも複数存在します。他の制度もあわせて確認したい場合は、KANAEの検索で目的や業種から探してみてください。

参考情報

キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版・令和8年4月8日時点)|厚生労働省 — 公式情報を見る

キャリアアップ助成金|厚生労働省 — 公式情報を見る

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